銀座の田中貴金属ジュエリーに行ってきた 純金積立 金貯蓄
12月3日月曜日。
パスポートができる日だったので、有楽町のパスポートセンターの帰りに、銀座の田中貴金属ジュエリーに行ってきた。
銀座のショップって、ちょっと金持ちっぽくて、今まで行ったことも無かったが、最近は投資物件としてのダイアモンドをカルティエに見に行ったり、海外個人輸入のブランドバックをルイヴィトンに見に行ったりして突撃体当たりをしている(^_^)
そもそも、私は見るからに秋葉オタクのような服装しか持ってないのだ。それでも春服はちょっと人前に出る用事があったのでユニクロで店員さんに見繕ってもらって1,5万円も出して買ったのだが、冬服は買ってないので、前からもってるジャンパーを着ている。
そのジャンパーとGパンで、今日は田中貴金属ジュエリーに行ってきた。
まず、驚き。
お客はほとんどいないけど、店員はうじゃうじゃいる。
この店員の給料と土地代・ビル代などの固定費が、各ジュエリーに乗っけられて売られるのが、ジュエリーというものなんだねぇ。
大金持ち以外は、ダイアモンド等が付いている婚約指輪と、飾りが少なくいつも付ける結婚指輪を買うときしか行かないだろうけどね。
まずは、金の延べ棒の買い方売り方を聞いてきた。
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●金の延べ棒の買い方・売り方
・買い方:無記名でOK。
・売り方:身分証明書が必要。
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参考:1g=3300円だから、金の延べ棒1本=330万円。
しかし、この直後に行った、三菱マテリアルジュエリーで聞いたのだが、2008年2月からは、200万円以上の購入時には、身分証明書が必要になる法改正が予定されているらしいです。
別ルートからの情報だと、現時点でも、金貯蓄、金地金販売の情報は税務署が要求すれば貴金属ショップは提供が義務づけられており、税務署はしっかりとチェックを進めているようす。
時効は5年だから、5年になる直前に、それまでの重加算税を含めて税金を取りに来るらしいですよ。
しっかり申告して納税する必要があるわけですね。
ということで、一般の投資物件にはほとんど高額の税金がかかります。金の場合は、
5年以内だったら、50万円以上の利益に、
5年以上だったら、50万年以上の利益の50%に、
譲渡所得として、税金がかかります。
税率は、その人の他の収入によって変わってきます。
年収400万円の人なら、20%くらい?よくわかりませんが。
株やFXより税率は高いですが、この安定した価値からいって、やはり金はお勧めです。
そしてお勧めは金地金。
金貯蓄の場合は、国家破産の時に政府に勝手に取られちゃいますからね。
アジア通貨危機の時、韓国IMF危機の時はそうでしたよ。日本ではどうでしょうね。
金地金は、融点が低いので、火事になったらとけちゃいます。火事にならないところにしまっておいた方がよいですよ。
今日は金の延べ棒=金地金、金のコインなど、初めて見てきました(^_^)
田中貴金属ジュエリーで売ってるダイアモンドは、他社ではやってない各付け?であるアローハート?だったかなそういうブランドでもやっていて、興味深いです。ダイアモンドは重さ=カラット重視の感じがあるけど、きれいなバランスよいカットは輝きがちがうんだそうで。
税務署のページ、タックスアンサーから
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3161.htm
No.3161 金地金を売ったときの税金
[平成21年4月1日現在法令等]
サラリーマンなどが持っている金地金を売却した場合の所得は、原則として譲渡所得です。給料など他の所得と合わせて総合課税の対象になります。
譲渡所得の金額は、次のように計算します。
1 譲渡所得の金額の計算
(1) 所有期間 5年超の場合
所有期間5年超の場合の譲渡所得の金額の計算式
(2) 所有期間 5年以内の場合
所有期間5年以内の場合の譲渡所得の金額の計算式
(注) 譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。
また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合せて50万円が限度で、(2)の譲渡益から先に控除します。
2 譲渡所得以外の所得として課税される場合
その人が営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合の所得は、譲渡所得とはならず、その実態により事業所得又は雑所得として総合課税の対象になります。
ところで、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は金地金の現物の譲渡とは異なり、実態は金融取引に近いことから、金融類似商品の収益として一律20%(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉分離課税となります。
この分離課税は、源泉徴収だけで課税が終了します。
したがって、他の所得と合算して確定申告する必要はありません。
また、扶養親族などに当てはまるかどうかを判定するときの所得金額から除かれます。
(所法22、33、措法41の10、措通41の10・41の12共-1、3-1)